軍医学校跡地で発見された人骨問題を究明する会

The association demanding investigationon human bones discovered from the site of the Army Medical College

『究明する会ニュース』114号・要約

2005年人骨問題研究会「病理標本は誰のもの?」開催

2005年12月18日、人骨問題研究会を開催。参加者15名。

「標本の所有権」をめぐる法的扱いについて(1)

  1. 解剖の種類
      1. 系統(正常)解剖…学生の教育のために行なわれる解剖。
      2. 司法解剖…犯罪捜査、死因の確定を目的に行なわれる解剖。
      3. 行政解剖…公衆衛生上、死因の確定のために行なわれる解剖。
      4. 病理解剖…患者の死因や疾病の詳細を医学的に調査する目的で行なわれる。
    • 関連法規:死体解剖保存法。刑事訴訟法。医学及び歯学の教育のための献体に関する法律
    • 参考:死体損壊罪(刑法第190条)
  2. 標本の取り扱いに関する法規
    • 臓器等は、遺族に返すことは病理解剖においては常識だが、場合によっては医学の教育又は研究のために保存される。法的にはいろいろな解釈が成り立つ。
    • 参考:死体解剖保存法
  3. 病理解剖・病理標本について
    • 病理解剖は遺族の承諾が必要。法的な根拠はないが、原則として厚生省の指針(1988)に基づき、承諾書の署名が必要とされている。問題点として解剖の承諾は公法、標本の作製とその保存の承諾については遺族と病院間のみの私法であることが挙げられる。

以上の通り、標本の所有権については曖昧で確固とした法整備がなされていない。

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質疑に答える根岸さんと平野さん
2005年最後のフィールドワークは中央大学長谷川ゼミ
新聞記事

朝日新聞:2005年12月10日(土)【開戦日を風化させるな】

2006.1.29

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