軍医学校跡地で発見された人骨問題を究明する会

The association demanding investigationon human bones discovered from the site of the Army Medical College

東京地裁判決にあたっての声明

 私たちは、1989年7月に新宿区戸山町の旧陸軍軍医学校跡地で発見された人骨は、焼却されるべき人骨ではないことを、今まで再三にわたって訴えてきた。その理由は、この人骨が「戦時中の医学犯罪の物的証拠」であり、それを焼却することは、戦時犯罪の証拠湮滅にあたり、捕虜条約やジュネーブ条約などいわゆる戦時国際法に違反する行為であるからである。

 私たちが、この人骨を「戦時中の医学犯罪の物的証拠」と認定するにはいくつかの根拠がある。

 第一には、新宿区が「火葬又は埋葬を中止しなければならない明白な理由は見当たらなかった」(福祉部の説明)と、焼却予算計上の根拠にしている「佐倉鑑定」である。

 鑑定の「第9章要約」で、鑑定者は個体数は少なくとも62体以上あり、集団的属性として日本人以外のアジア人種が含まれていることなどを明らかにした。

 この鑑定結果は、「人骨」が戦時医学犯罪の被害者のものであることを示していると考えるのが自然であろう。  さらに、私たち市民が中国と共同して全国を巡回展示している七三一部隊展をきっかけとして、元部隊員による軍医学校に関連する新たな証言が生まれてきている。

 例えば「防疫研究室の屋上に15個ほどの水ガメがあり、中にはホルマリン漬けの首が3~4個ずつ入っていた。同じ水ガメを広東で見た」「中国から運ばれた”マルタ”が入った木箱が、テントで囲んでおいてあった」「屋上には胴体や手足などの入ったドラム缶と首の入った中国製の水ガメ各10個があった」などである。これらの証言は文献的裏付けのあるもの、中国側の証言に一致するものもあり、かなり精度が高いものであるといえる。

 これらの証拠から、この人骨が「戦時医学犯罪の物的証拠」であることは明らかである。

 この問題は、今年4月29日に行われた国連人権委員会、差別禁止・少数者保護小委員会現代奴隷制部会、第19会期第5議題「日本により強制された奴隷労働」として取り上げられている。

 もはや新宿区、日本国政府は、国際世論の前から逃げることはできない。現在行われている厚生省の調査が、私たちの調査水準を下回ることは到底あり得ないと信じるが、その調査結果がどのようなものであれ、人骨そのものは、私たちが戦争犯罪と真摯に向き合い、二度と同じ過ちを繰り返さない決意を表す意味でも、保存・保管し、身元が明らかになるまで徹底的に調査し、遺族にお返しすべきであり、これを焼却・埋葬することは断じて許されない。

軍医学校跡地で発見された人骨問題を究明する会
代表 常石 敬一

資料部屋声明

議員宛て請願書

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